NHK「六角精児の呑み鉄本線」を見たあと「愛のさざなみ」を YouTube で聞いてみた。これはいい曲だと思う。オリジナルの島倉千代子版のほうが好み。 YouTube にはたくさんの音楽(動画付きもあり)がアップされていて、誰でも視聴することができる。 しかし、ふと思った。はたしてチャンネル登録者(投稿者)は全て、これらのコンテンツの著作権を保有している、あるいは利用を許諾されているのだろうか。視聴できているのだから問題ない、大きなお世話!ということなのだろうか。 YouTube の規約には以下の趣旨の記述がある: 著作権所有者から許諾を得ている、または法的権限がある場合を除き、第三者の知的所有権を含むコンテンツは投稿不可。 つまり、条件を満たしていなければ、規約違反だけでなく、著作権侵害罪に問われることもあるということだ。 それでは、YouTube の楽曲や動画をダウンロードすることはどうなのか。これについても、YouTube の規約には以下の趣旨の記述がある: 本サービスまたはコンテンツのいずれの部分に対しても、アクセス、複製、ダウンロード、配信、送信、放送、展示、販売、ライセンス供与、改変、修正、またはその他の方法での使用を禁止する。ただし、本サービスにより明示的に承認されている場合、または YouTube および(適用される場合)各権利所持者が事前に書面で許可している場合を除く。 留意すべきは後半のただし書きで、YouTube が承認したコンテンツのダウンロードは規約違反にはならないということ。チャンネル名の右横に ✔ マークが付いていることで分かる。
音楽コンテンツで ✔ マークが付いたものは皆無と言ってよい。つまり、そのコンテンツが著作権を侵害せず合法的にアップロードされたものかどうかは分からないということになる。違法にアップロードされたものをダウンロードすることも違法となる。 チャンネル名の右横に ✔ マークが付いていないコンテンツはダウンロードしてはいけない、が結論だ。 参考までに、下記のようなソフトを使えば YouTube の動画や音楽コンテンツをダウンロードすることがきる。 ① Craving Explorer ② NoteBurner YouTube Video Downloader ただし、完璧に安全性が確認されたもの以外はインストールしてはならない。ネットを利用するソフトは、ユーザーに気付かれないよう情報収集もできるはずだからだ。たとえば、② のインストーラーを実行すると、ユーザーアカウント制御ダイアログに発行元名が表示される。
CHENGBU というのはハッカーが多い国の人名だ。このソフトのネット上の評価は安全と言われているが、あぶない危ない。